政府は、再生可能エネルギー発電設備向けの固定資産税の軽減措置を2029年まで延長するとともに、対象をペロブスカイト太陽電池などにまで拡大している。
・シリコン系を対象外としペロブスカイトを軽減措置の対象に追加
・課税標準を原則1/2とし軽減期間を現行の2年間から3年間へ延長

経済産業省、環境省、農林水産省は、再生可能エネルギー発電設備の導入を促進するため、固定資産税を軽減する特例措置を実施してきた。同制度の適用期限を2029年3月31日までに延長するとともに、地域と共生する国産再生可能エネルギーの普及拡大を目的に、対象設備の要件を見直している。
太陽光発電分野における最大の変更点は、これまで対象であったシリコン系太陽電池が除外されたことである。代わって、国産の次世代型太陽電池として期待されるペロブスカイト太陽電池を新たに軽減措置の対象に追加した。
ペロブスカイト太陽電池を導入した場合、固定資産税の課税標準を原則として1/2に軽減する。各自治体の裁量で軽減率を1/3から2/3の範囲で独自に設定できる「わがまち特例」も適用可能となる。なお、対象となる設備は、グリーンイノベーション(GI)基金の採択事業者が生産した製品に限定している。
固定資産税が軽減される期間についても、従来の2年間から3年間に長期化された
参考資料: 資源エネルギー庁
